| マンションとペットの最近の判例-- 判例にみるペット問題と、その解釈と変遷 -- |
原告:管理組合 被告:飼育者
(判決)犬の飼育の禁止。(弁護士費用の損害賠償請求も一部認容)
(概要)管理規約に基づく細則で「小鳥及び魚類以外の動物を飼育する事」を定めているが、細則に反して犬猫を飼育する者があることから、妥協案として、総会においてペットクラブを設立し、当時飼育中の犬猫一代限りにつきその飼育を認めるとしたマンションにおいて、新たに居ぬの飼育を始めた区分所有者に対し「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するものとして飼犬禁止を求めた。
(別記の最高裁の大本の裁判)