マンションとペットの最近の判例-- 判例にみるペット問題と、その解釈と変遷 --

平成6年 横浜地裁 「犬の飼育禁止請求」

原告:管理組合     被告:飼育者

(判決)犬の飼育禁止。訴訟費用は1/2ずつ負担。

(理由)区分所有者の多くが動物飼育による不快感を抱いている場合、飼い主が飼育について必要な措置をとっているときであっても区分所有者の共同の利益を害する。


【規則・細則

 他の組合員に迷惑又は危害を及ぼすあそれのある動物を飼育する(犬・猫を含む)(禁止事項)】


(飼育者の主張)

 定期総会で万全の配慮をし、迷惑をかけた場合は損害賠償をしてもらい、もらい受け先を探し一代限りという内容を決議したが、原告が委任状を集めて臨時総会を開催、飼育禁止を決議したため多数意志ではない。




(「集合住宅における動物飼育を考える協議会」で作られた資料を転載)

++QLA☆動物と暮らす++

Last Update : 2002年08月05日