| マンションとペットの最近の判例-- 判例にみるペット問題と、その解釈と変遷 -- |
原告:管理組合 被告:飼育者
(判決)犬の飼育禁止。
(理由)「入居案内のみでも飼育禁止の原則が共通認識としてあったと言える。」「被告の犬の飼育によって他の居住者に全く不利益を与えていないとは言えない。」「現在の日本の社会情勢、あるいは国民の意識に照らすと、動物の飼育の全面禁止は相当の必要性、あるいは合理性をもっている。」この3点から、区分所有建物の規約を改正して、動物の飼育を禁止する規定を新設する事は、すでに犬を飼育している区分所有権者との関係で、区分所有法三一条一項後段の「一部の区分所有権者の権利に特別の影響を及ぼすべき」に該当しない。