マンションとペットの最近の判例-- 判例にみるペット問題と、その解釈と変遷 --

平成9年11月27日判決 神戸地裁 「犬の飼育禁止」

原告:管理組合     被告:飼育者(A)

 :飼育者(B)


(判決)犬の飼育禁止。被告に25万円と年5分の遅延損害金。訴訟費用の被告の負担(A)(B)共に。


(理由)具体的な実害の発生において対応を行う体制が必要だが、このような体制を作り維持する事は事実上困難なため禁止はやむを得ない。

【規則・細則にて「犬・猫などの小動物又は他の居住者に迷惑危害を及ぼす恐れのある動物をしないこと」】


(飼育者の主張)

(A)販売担当者から犬の飼育ができると聞いた。

(B)禁止規定を知っており犬・猫等の小動物を飼育 しない旨の誓約書を提出していた。


(「集合住宅における動物飼育を考える協議会」で作られた資料を転載)

++QLA☆動物と暮らす++

Last Update : 2002年08月05日