| マンションとペットの最近の判例-- 判例にみるペット問題と、その解釈と変遷 -- |
原告:管理組合 被告:飼育者
(判決)猫の飼育禁止。被告に30万と年5分の遅延損害金。訴訟費用の被告の負担。
(理由)迷惑や危害は各居住者の意識によることが大きく、使用細則は抽象的な規定にとどめ、具体的な解釈は居住者の総意である総会により有効。
【規則・細則
当初の細則は「他の迷惑または危害を及ぼす恐れのある動物を飼育する事」。被告入居前に、「犬・猫の飼育禁止」に変更。被告入居後、総会で被告の猫の飼育禁止を決議(被告は欠席)】
(飼育者の主張)
仲介業者から飼育禁止の説明なし。入居後、原告からの通知に従って飼育を申請したが、総会で飼育禁止の決議をしたことの報告を受けた。
(「集合住宅における動物飼育を考える協議会」で作られた資料を転載)