マンションとペットの最近の判例-- 判例にみるペット問題と、その解釈と変遷 --

平成9年横浜地裁 「猫の飼育禁止」

原告:管理組合    被告:飼育者

(判決)猫の飼育禁止。被告に30万と年5分の遅延損害金。訴訟費用の被告の負担。

(理由)迷惑や危害は各居住者の意識によることが大きく、使用細則は抽象的な規定にとどめ、具体的な解釈は居住者の総意である総会により有効。


【規則・細則

 当初の細則は「他の迷惑または危害を及ぼす恐れのある動物を飼育する事」。被告入居前に、「犬・猫の飼育禁止」に変更。被告入居後、総会で被告の猫の飼育禁止を決議(被告は欠席)】


(飼育者の主張)

 仲介業者から飼育禁止の説明なし。入居後、原告からの通知に従って飼育を申請したが、総会で飼育禁止の決議をしたことの報告を受けた。 


(「集合住宅における動物飼育を考える協議会」で作られた資料を転載)

++QLA☆動物と暮らす++

Last Update : 2002年08月05日