マンションとペットの最近の判例-- 判例にみるペット問題と、その解釈と変遷 --

平成10年3月26日判決 最高裁 「犬の飼育禁止等請求」

上告:飼育者      被上告人:管理組合 

右当事者間の東京高等裁判所平成8年(ネ)第3470号犬の飼育禁止等請求事件について、同裁判所が平成9年7月31日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって当裁判所は次の通り判決する。

 

(判決)本件を棄却する。

    上告費用は上告人の負担とする。

(理由)上告人の上告理由について、所論の点に関する原審の認定は原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認する事ができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に基づいて原判決の法令違背をいうものにすぎず、採用をすることができない。

 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとうり判決する。

(「集合住宅における動物飼育を考える協議会」で作られた資料を転載。)

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Last Update : 2002年08月05日