| マンションとペットの最近の判例-- 判例にみるペット問題と、その解釈と変遷 -- |
上告:飼育者 被上告人:管理組合
右当事者間の東京高等裁判所平成8年(ネ)第3470号犬の飼育禁止等請求事件について、同裁判所が平成9年7月31日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって当裁判所は次の通り判決する。
(判決)本件を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
(理由)上告人の上告理由について、所論の点に関する原審の認定は原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認する事ができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に基づいて原判決の法令違背をいうものにすぎず、採用をすることができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとうり判決する。
(「集合住宅における動物飼育を考える協議会」で作られた資料を転載。)