| マンションとペットの最近の判例-- 判例にみるペット問題と、その解釈と変遷 -- |
原告:区分所有者 被告:管理組合及び区分所有者6名
(判決)原告の請求を棄却
(内容)マンション内で犬を飼育している6名の区分所有者に対し、犬の飼育は管理規約違反であって違法であり、臭気、吠え声、糞尿によって大迷惑を蒙っているとして損害賠償請求をし、管理組合に対して規約違反の事態を放置しているとして6名の区分所有者に対し、犬飼育禁止の措置を取ることを求めるとともに損害賠償請求をしたもの。
(理由)本規約は「本来は猛獣や猛犬などのように定型的に他人に迷惑または危害を及ぼす恐れのある動物を予定しているものであって、原則的には、室内で飼育されることの多い小型犬のように定型的に右恐れの少ない動物は含まれないと解されるところである。」
被告6名の飼育していた犬は、「何れも体長60cm以下、体高30cm以下の室内で飼育されることの多い小型犬であり、他人に迷惑又は危害を及ぼしていた、又は、その具体的危険性があったと認められない」ので、規約によって禁止されていると言えない。
管理組合としても規約違反でない以上、何らの措置をとる必要はない。
規約違反ではないので、他の区分所有者の飼う小型犬等の飼育に関して一定の受忍義務を負うと解さざるを得ない。
したがって、犬を散歩させる際などに糞尿をすることもあれば、各専有部分において若干の臭気がしたり、吠えることもありえようが、その行為態様が悪質で且つ他人の被侵害利益が大きい場合に、すなわち、本件使用細則で予定されている受忍限度を超えていると判断される場合にはじめて、当該犬の飼育行為が違法になり、不法行為が成立する場合がありえると解すべきである。
(集合住宅維持管理機構さんのHP
url:http://www.kikou.gr.jp/index.html
「マンションドクターニュース」の「マンショントラブル最前線(11)に詳細があります)
大阪地裁平成一一年(ワ)第一一七二八号 損害賠償等請求事件
追情報:原告はこれを不服として、高裁に控訴。しかし、平成13年5月19日に大阪高裁で棄却。