判示事項の要旨:マンションの販売業者である被告会社の従業員が,ペット類飼育の許否につき,販売時期によって異なる説明をして正確な情報提供を怠ったなどとして,被告会社から区分所有建物を購入した原告らのうち2名に対する不法行為の成立を認め,被告会社に対する慰謝料請求を認容した事例(H17. 5.30 大分地方裁判所 平成16年ワ第297号,平成16年ワ第443号 損害賠償請求事件)*判決文
Last Update : 2005年01月10日