マンションとペットの最近の判例-- 判例にみるペット問題と、その解釈と変遷 --

平成19年6月28日判決 東京高等裁判所 「曖昧規約」による犬猫飼育の可否の解釈

++準備中++

原審東京地裁 平成19年1月30日判決

(争点)管理規約・使用規則における禁止項目、
「居住者に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある動物を飼育すること(ただし、盲導犬・聴導犬・介護犬・及び室内のみで飼育できる小鳥・観賞魚を除く。)」との規定は、一般の犬猫飼育を全面禁止したものかの解釈。

(裁判所判断)「盲導犬…等を除く」との文言の通常の意味を勘案するとともに、規約や規則の解釈については、「マンションの区部所有者全員から構成される団体である管理組合の総会決議によって設定された規則であるから、その団体自治による規則としての性質に鑑み、その解釈に当たっては、管理組合においてこれまでどのような解釈が採られてていたかを尊重すべきであると考える」とし、過去の総会での議論などの経緯等を精査した上で、盲導犬等以外の犬猫は居住者に迷惑又は危害を及ぼす恐れのある動物に含まれると判断する。
 
**判決文取り寄せ中**

 単に「曖昧規約」の規定の文言だけで「犬猫飼育禁止規約」であるとするのではなく、その規定に基づき従前にその管理組合でどのように取り扱われていたかが重要である、と裁判所が判断している点がポイントでしょう。

マンションのペット禁止は人格権侵害せず…東京地裁


 東京都江東区のマンション管理組合が規則に反し、犬や猫を飼っている住民3人に飼育禁止を求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、管理組合の請求を認めた。

 住民側は「ペットは人間生活に極めて重要な存在。危害を与えない動物も一律に禁止するのは人格権を侵害している」と主張したが、清水響裁判官は「飼育禁止を望む居住者が多数であり、ペットを飼うことは共同の利益に反し、人格権の過度の侵害とはいえない」として退けた。

 判決によると、管理組合はマンション新築当時から、規則で「居住者に迷惑や危害を及ぼす恐れのある動物」の飼育を禁止してきた。

 しかし、ペットを飼育する居住者がいたことから、2002年に2年間の猶予期間内にペットを手放す規則を新たに設けたが、3人は期間終了後も犬と猫を飼い続けた。

*資料関連*
[原審東京地裁 平成19年1月30日判決]関係記事
産経新聞グループZAKZAK 2007/01/31より
「マンションのペット禁止は人格権侵害せず…東京地裁 」

 東京都江東区のマンション管理組合が規則に反し、犬や猫を飼っている住民3人に飼育禁止を求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、管理組合の請求を認めた。
 住民側は「ペットは人間生活に極めて重要な存在。危害を与えない動物も一律に禁止するのは人格権を侵害している」と主張したが、清水響裁判官は「飼育禁止を望む居住者が多数であり、ペットを飼うことは共同の利益に反し、人格権の過度の侵害とはいえない」として退けた。
 判決によると、管理組合はマンション新築当時から、規則で「居住者に迷惑や危害を及ぼす恐れのある動物」の飼育を禁止してきた。
 しかし、ペットを飼育する居住者がいたことから、2002年に2年間の猶予期間内にペットを手放す規則を新たに設けたが、3人は期間終了後も犬と猫を飼い続けた。

++QLA☆動物と暮らす++

Last Update : 2008年04月07日