マンションとペットの最近の判例-- 判例にみるペット問題と、その解釈と変遷 --

昭和58年 1月28日判決 東京地裁 「賃貸借契約解除の請求」

原告:賃貸人    被告:賃借人


(概要)賃貸借契約に風紀上問題となる行為等を禁止する特約と猫飼育禁止の特約が付されていたにも関わらず、賃借人が猫を飼育。完全室内飼育であったが、清掃等をほとんど行わなかったため、悪臭など衛生面に問題があった。また、野良猫に餌付けしていたので、マンション付近に野良猫が集まり、交通事故に合う猫も出た。賃貸人は賃借人に猫の飼育及びマンション近辺での餌付けを中止するよう申し入れたが、聞き入れなかった為、賃貸借契約解除を求めた。


(判決)賃貸借契約解除の請求を認めた。


(理由)賃借人は賃貸借契約を、賃貸人が猫の飼育を承諾したかのような工作をしたことが認められる。等により、賃貸人と賃借人との信頼関係はすでに失われているということができるから、賃貸借契約解除は有効。

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Last Update : 2002年08月05日