マンションとペットの最近の判例-- 判例にみるペット問題と、その解釈と変遷 --

昭和62年3月2日判決 東京地裁 「賃貸借契約に猫飼育に関する飼育を禁止する特約がない場合のマンション明け渡し請求」

原告:賃貸人    被告:賃借人

(概要)賃貸借契約に猫飼育に関する飼育を禁止する特約がない場合のマンション明け渡し請求。

賃借人は居住用の目的で賃貸借契約を交わしたのに、途中から仕事場と猫10匹の飼育場としていた。また、野良猫用に小屋を設置したため、付近の野良猫が集まって近隣からも賃貸人に苦情が行っていた。賃貸人は賃借人に賃貸借契約解除して明け渡しを求めた。


(判決)賃貸借契約解除の請求を認めた。

(理由)猫の飼育により当該建築物を汚染、損傷し、さらには、近隣にも損害ないし迷惑をかけることにより、賃貸人に苦情が寄せられるなどして、賃貸人に容易に回復しがたい損害を与えたと認められる。本件の猫の飼育状態は、居住に付随して通常許される限度を明らかに超えるものであり、賃借人の本件賃貸部分内外での猫の飼育は、賃貸借契約当事者間の信頼関係を明らかに破壊するていどに至っており、本件賃貸部分の用法に明らかに違反するものである。

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Last Update : 2002年08月05日